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森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
詳細はこちらをご覧ください。
伊方町への交付額
令和元年度 1,084千円
令和2年度 2,304千円
令和3年度 2,267千円
令和4年度 3,018千円
令和5年度 2,983千円(予定)
令和4年度森林環境譲与税の使途について
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、伊方町における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。