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森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林の伐採には伐採届が必要です!
森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8及び森林法施行規則第9条の規定により、あらかじめ町に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」を提出しなければなりません。
届出が必要な理由
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうことだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。このため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならないこととなっています。
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について
1.対象となる森林
愛媛県が策定する地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)
2.届出を行う人
森林所有者が自分で伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。伐採する方と森林所有者が異なる場合は、伐採する方と森林所有者との連名で届け出ます。
3.提出書類
下記の様式をダウンロードしてお使いください。なお、1筆以上の森林について届け出る場合は、1筆につき1枚の届出書を使用して下さい。ただし、1筆以上の森林が同じ所有者である場合は、2枚目からは届出人と森林所有者の住所・氏名の欄は省略してもかまいません。
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/40KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/127KB]
添付書類について
・森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面)
・届出者の確認書類(個人:運転免許所などの写し 法人:法人の登記事項証明書など、法人番号が記載された書類)
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書(土地の登記事項証明書など届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類)
・伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合:届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類)
・隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
・その他町長が必要と認める書類(伐採前の写真)
4.提出期限
伐採を開始する日の90日前から30日前までの期間
5.提出先
伊方町役場農林水産課産業振興係(本庁2階)
6.注意事項
1ヘクタール以上の森林を伐採する場合(太陽光設置を目的とする伐採の場合は0.5ヘクタール以上)は、林地開発行為となり、愛媛県知事の許可が必要となります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について
森林法の改正により、届出書に基づき森林の立木を主伐(皆伐、択伐)による伐採後に、造林もしくは転用した場合は、森林法第10条の8第2項の規定に基づき、町に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
1.提出書類
下記の様式をダウンロードしてお使いください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/84KB]
添付書類について
・伐採面積が確認できる図面(測量図等) ※現場確認を行うため
・伐採前後の写真
2.提出期限
・伐採後に造林を行う場合・・・造林を完了した日から30日以内
・伐採後に転用を行う場合・・・伐採を完了した日から30日以内
3.提出先
伊方町役場農林水産課産業振興係(本庁2階)