本文
森林の土地所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出が必要となりました。
※届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意願います。
届出対象者
- 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
- 土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
届出事項
- 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
- 制度の内容について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。