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農地所有適格法人報告について
農地所有適格法人とは
「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、農地に関する権利の取得が可能な法人のことをいいます。
農地所有適格法人の要件
農地所有適格法人となるためには、以下の要件えおすべて満たす必要があります。(※農地等の権利取得後も、要件を継続して満たす必要があります。)
1.法人の形態
株式会社(公開会社でないもの、特例有限会社を含む)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
2.事業要件
主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業※を含む。)であり、その売上高が過半であること
【関連事業】
- 農畜産物の製造・加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(例えば、農家民宿)
3.議決権要件
農業関係者が総議決権の過半であり、農業関係者以外の議決権は総議決件の2分の1未満であること
【農業関係者】
- 組合員(農事組合法人である場合)
- 法人の行う農業に常時従事する個人
- 農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
- 基幹的な農作業を委託している個人
- 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
4.役員要件
- 役員の過半が法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること
- 役員または重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること
農業委員会への報告
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業員会に報告することが義務付けられています。
この報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられます。
また、農地を借りている法人で、農地所有適格法人以外の法人についても、農地法第6条の2第1項の規定により毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
この報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられます。
また、農地を借りている法人で、農地所有適格法人以外の法人についても、農地法第6条の2第1項の規定により毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
報告書様式
| 農地所有適格法人報告書(Word) | 農地所有適格法人報告書 [Wordファイル/68KB] |
|---|---|
| 農地所有適格法人報告書(PDF) | 農地所有適格法人報告書 [PDFファイル/173KB] |
| 農地所有適格法人報告書(記載例) | 農地所有適格法人報告書(記載例) [PDFファイル/132KB] |
| 農地等の利用状況報告書(旧基盤法) | 農地等の利用状況報告書(旧基盤法) [Wordファイル/63KB] |
|---|---|
| 農地等の利用状況報告書(農地法) | 農地等の利用状況報告書(農地法) [Wordファイル/62KB] |
| 農地等の利用状況報告書(中間管理事業) | 農地等の利用状況報告書(中間管理事業) [Wordファイル/63KB] |
| 農地等の利用状況報告書(記載例) | 農地等の利用状況報告書(記載例) [PDFファイル/127KB] |
