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農地の相続等の届出について

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農地の相続によって取得した場合は…(届出が必要)

相続によって農地を取得した場合の届出

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会のその旨を届出をしなければならないことになりました。
但し、相続する不動産に農地(田・畑等)が無い場合は必要ありません。

手続は簡単です。伊方町農業委員会事務局までお問い合わせください。

問い合わせ先

 〒796-0301
 伊方町湊浦1993番地2
 伊方町農業委員会事務局
 電話0894-38-2658
 Fax0894-38-1063

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