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農地法第4・5条申請についてお知らせします(農地転用)
農地法第4条・5条の許可申請は、農地の転用申請です。
農地の転用とは、農地を農地以外のものにすることで、例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。
- 農地法第4条の適用を受ける場合は、農地の所有者自身が転用する時です。
- 農地法第5条の適用を受ける場合は、農地の所有者と事業を行う者との間で売買、賃貸借権設定、使用貸借権設定をして転用する場合です。
全部事項証明書(登記簿謄本)上地目が農地であれば、耕作していなくても農地として対象になります。
地目は農地ではないが農地として耕作されていれば、農地と見なされます。農地の所在する区域(農用地区域等)によって転用できる場合とできない場合がありますので農業委員会事務局等で確認してください。
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