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農地法第3条の下限面積に代わるべき別段の面積について

記事ID:0000113 印刷ページ表示

 農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。

 この下限面積について、一定条件を満たす区域においては、改正農地法(平成21年法律第57号改正)により農業委員会が定めることとなり、平成25年5月7日の農業委員会総会において、次のとおり承認されましたのでお知らせします。

 
区域下限面積
伊方町伊方地域(旧伊方町)
及び
三崎地域(旧三崎町)
30アール
瀬戸地域(旧瀬戸町)40アール

下限面積設定理由

 旧伊方町・旧瀬戸町・旧三崎町の各地域は、自然条件、経済条件、高齢化等からみて営農条件がおおむね同一と認められ、下限面積未満の経営農地面積である農家が全体の40パーセント以上を占めていることから、農地法施行規則第20条第1項の規定により定めたものです。

問い合わせ先

 〒796-0301
 伊方町湊浦1993番地2
 伊方町農業委員会事務局
 電話0894-38-2658
 Fax0894-38-1063