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中小企業振興資金利子補給制度の申請について

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町では、中小企業の振興に資することを目的に予算の範囲内で利子補給する制度を設けています。

利子補給申請を行う際は、下記の内容をご確認の上、伊方町商工会で申請手続きを行ってください。

※申請期限は、毎年12月上旬です。

対象者  

以下(1)~(3)の要件すべてを満たす者
 (1)町内に住所を有し、中小企業を営んでいる個人または法人で、商工会員である者
 (2)町税を完納した者
 (3)このほか、町長が特に適当と認めた者

利子補給率  

年率1%の範囲内(500万円超は500万円)

※新型コロナウイルス感染症対策に係る融資については上記500万円を5,000万円とする

利子補給金

原則として、1月1日から12月31日までの期間において融資期間が融資した支払利息(延滞利息を除く。)中、利子補給の対象となった資金に利子補給率を乗じた金額。

対象期間  

融資期間(5年超は5年間)

※新型コロナウイルス感染症対策に係る融資については国からの利子補給(3年間)が終了した4年目以降(最長7年間)

対象となる融資制度

 ・伊方町中小企業振興資金制度の融資
 ・日本政策金融公庫の普通貸付および経営改善貸付制度の融資
 ・愛媛県中小企業振興資金制度の融資
 ・愛媛県商工会連合会の商工貯蓄共済制度の融資

申請先  

 伊方町商工会