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佐田岬いいものセレクションの募集について
佐田岬いいものセレクション認定制度とは
町内の特色ある商品のうち、希少性や技術等に優れたものを地域ブランド「佐田岬いいものセレクション」として認定し、その認定品の販売促進・流通拡大を始め、町内外へその魅力を発信することにより、町の認知度向上や、観光振興、地域産業の活性化を図ることを目的とする制度です。

募集期間
未定
申請者について
(1)農林業、水産業、食品加工業若しくは製造業を営む個人、法人またはこれを営む者で組織される法人若しくは団体であって、原則として町内に住所をまたは主たる事業所を有するものであること。
(2)伊方町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3)町が賦課徴収するすべての税に未納がないこと。
(2)伊方町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(3)町が賦課徴収するすべての税に未納がないこと。
対象産品について
伊方町内で生産し、製造し、または加工された農林水産物、加工食品、工芸品または工業製品
※農林水産物(柑橘や鮮魚等の生鮮品)については農業協同組合や漁業協同組合等の一定の品質が保証されている商品、または令和5年度伊方町ふるさと納税の取扱がある商品とします。
※1事業者が申請及び認定を受けることができる商品数は2品までとします。
※農林水産物(柑橘や鮮魚等の生鮮品)については農業協同組合や漁業協同組合等の一定の品質が保証されている商品、または令和5年度伊方町ふるさと納税の取扱がある商品とします。
※1事業者が申請及び認定を受けることができる商品数は2品までとします。
必須要件について
申請時において、下記の要件をクリアしていることが必要です。
(1)食品衛生法、商標法、特許法、著作権法、不正競争防止法等の関係法規を遵守していること。
(2)他人の知的財産権を侵害していないこと。
(3)業界での製造基準及び表示基準を満たしていること。
(4)販売開始から1年を経過していること。
(5)伊方町のふるさと納税の返礼品への登録が可能なこと。
(1)食品衛生法、商標法、特許法、著作権法、不正競争防止法等の関係法規を遵守していること。
(2)他人の知的財産権を侵害していないこと。
(3)業界での製造基準及び表示基準を満たしていること。
(4)販売開始から1年を経過していること。
(5)伊方町のふるさと納税の返礼品への登録が可能なこと。
認定によるメリットについて
(1)認定マークを商品に使用でき、類似商品等と差別化が図れる。
(2)町や関係団体が業務で使用する際に優先的に使用され、販売数を伸ばすことができる。
(3)町が主催または参加する物産展や展示会に優先的に参加できるため、販路拡大を期待できる。
(4)首都圏や関西圏での商談会等に出展する際に、出展に係る費用を町が一部負担するため費用の軽減になる。
(5)認定された商品は、町の広報誌やホームページに掲載され、多くの方にPrできる。
(2)町や関係団体が業務で使用する際に優先的に使用され、販売数を伸ばすことができる。
(3)町が主催または参加する物産展や展示会に優先的に参加できるため、販路拡大を期待できる。
(4)首都圏や関西圏での商談会等に出展する際に、出展に係る費用を町が一部負担するため費用の軽減になる。
(5)認定された商品は、町の広報誌やホームページに掲載され、多くの方にPrできる。
募集要項等
申請書類
【様式第1号】佐田岬いいものセレクション認定申請書(新規)
【様式第2号】新規申請調書