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伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する 条例の一部を改正する条例制定について

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伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する 条例の一部を改正する条例制定について

令和5年7月6日、「伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」の一部を改正しました。

主な改正点について、

1.該当行政区に係る定義の見直し
2.町長の同意に関する規定の追加
3.周辺関係者への説明に関する規定の見直し
4.事業者に対する指導又は勧告の内容について、公表した場合の国及び
  県への報告に関する規定の追加

条例施行日

令和5年7月6日

経過措置

条例施行に際し、現に着手している再生可能エネルギー発電事業については、本条例の規定は、適用しません。

対象となる事業

町内において、太陽光発電施設を利用し発電を行う事業で、出力の合計が10キロワット以上のもの、又は風力発電施設を利用して発電を行う事業で、出力の合計が5,000キロワット未満のもの。

条例・規則

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