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伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の制定について
伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例制定について
条例制定の目的
再生可能エネルギー発電事業が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響を鑑み、事業者による再生可能エネルギー発電施設の設置及び管理について基本的かつ必要な事項を定めることにより、発電事業と地域との紛争をあらかじめ防止し、町の環境保全と町民の安全な生活に寄与することを目的としています。
条例施行日
令和4年9月30日
経過措置
条例施行に際し、現に着手している再生可能エネルギー発電事業については、本条例の規定は、適用しません。
対象となる事業
町内において、太陽光発電施設を利用し発電を行う事業で、出力の合計が10キロワット以上のもの、または風力発電施設を利用して発電を行う事業で、出力の合計が5,000キロワット未満のもの。