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(再掲)伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの制定について

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伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの改正について

  〇改正内容 

   風力発電施設の届出対象を「20kw未満」から「5,000kw未満」に変更しました。

 

~ 事業者の方及び事業者に土地を譲渡・賃貸借される方へのお願い ~

  伊方町内に再生可能エネルギー発電施設等を設置する場合、事業者の方に遵守していただきたい事項や手順を明らかにするため、「伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を制定しましたのでお知らせします。

  このガイドラインは、伊方町内における再生可能エネルギー発電施設等の設置及び管理に関し、災害の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全、優良農地の確保、地域住民との合意形成等を図るうえで、関係法令に定めるもののほか必要な事項を定め、持続可能な自然エネルギーの円滑な導入と、安全・安心な地域社会の構築を図ることを目的とするものです。

 【注意事項】

FIT法の関係法令違反に係る情報の提供について

  平成29年4月に改正・施行されている、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)の下では、事業の適切性や確実性を担保するため、関係法令の遵守が認定基準に位置づけられており、土地利用規制に関する法令や設備に関する法令に違反した場合に、経済産業省が指導及び助言(FIT法第12条)を行い、改善命令(FIT法第13条)や認定取消し(FIT法第15条)を行うことができるようになりました。

  今後、本町において、再生可能エネルギー発電事業を実施するにあたり遵守すべき法令に違反している事実を認定した場合は、四国経済産業局へ情報を提供することとなります。

 

伊方町再生可能エネルギー発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン [PDFファイル/110KB]

届出書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]

 

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