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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

記事ID:0011002 印刷ページ表示

平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。伊方町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月26日に国の同意を得ました。これにより、町内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が計画期間内(平成30年6月26日から3年間)に、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

なお、令和7年度税制改正により、支援措置が変更されておりますので、ご注意ください。

詳しくは、中小企業庁ホームページ「生産性向上特別措置法による支援」をご覧ください。

 

伊方町導入促進基本計画について

伊方町導入促進基本計画 [PDFファイル/133KB] [PDFファイル/97KB]

労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

対象地域:伊方町内全域

対象業種・事業:全業種及び全事業

導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
(令和7年4月1日~令和9年3月31日)

先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

 

伊方町における固定資産税特例率

●賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し

●1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減

●3%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

 

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

税制措置

 認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

金融支援

 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

予算支援

一部の補助事業等において、優先採択を行います。

 

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