ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 中央保健センター > 不正大麻・けし撲滅運動の実施について

本文

不正大麻・けし撲滅運動の実施について

記事ID:0023943 印刷ページ表示

 大麻やけしによる事件の発生は、依然として後を絶ちません。

 愛媛県では、4月1日から6月30日までの3か月間を「不正大麻・けし撲滅運動」の実施期間と定め、不正栽培や自生している大麻・けしを全面的に撲滅し、大麻・けしに関する知識の普及を図ることとしています。
 不正な大麻・けしを発見した場合には、愛媛県八幡浜保健所または最寄りの警察署等へご連絡ください。

【問い合わせ先】  八幡浜保健所 Tel 0894-22-4111

 

植えてはいけないけしの例

けしの例の写真サダンディー

(出典:厚生労働省「大麻・けしの見分け方」)