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障害児福祉手当について

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精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

支給対象

20歳未満で、常時介護が必要であり、身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)をもつ児童が対象です。支給を受けるためには下記の条件もあります。

  1. 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
  2. 施設に入所していないこと
  3. 障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと

※障害者手帳の有無は問いません。

所得制限

 受給資格者の生計を維持している扶養義務者、または、受給資格者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

併給制限

 障害を事由とする年金(特別児童扶養手当は除く)を受けているときは支給されません。

手当額

 月額 15,690円(令和6年4月1日現在)