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障害福祉制度について

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障害福祉サービス

介護給付

訪問系サービス

日中活動系サービス

居住系サービス(介護給付)

 

訓練等給付

日中活動系サービス

地域相談支援サービス

サービスの利用料

 

障害児通所支援サービス

 

補装具

  • 障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補う・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。
  • 補装具は、18歳以上の障害のある方については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし、18歳未満の障害のある方については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されます。

 

地域生活支援事業

  • 障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。
  • この事業は、障害のある方の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に貢献することをめざします。
  1. 理解促進研修・啓発事業
  2. 自発的活動支援事業
  3. 相談支援事業
  4. 成年後見制度利用支援事業
  5. 成年後見制度法人後見支援事業
  6. 意思疎通支援事業
  7. 手話奉仕員養成研修事業
  8. 地域活動支援センター機能強化事業
  9. 日常生活用具給付等事業
  10. 移動支援事業
  11. 訪問入浴サービス
  12. 日中一時支援
  13. 更生訓練費給付
  14. 自動車運転免許取得・改造助成

自立支援医療

  • 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が自立支援医療に一本化されました。
  • 自立支援医療では、指定自立支援医療機関(具体的には受給者証に記載された医療機関)において治療や調剤、訪問看護等を受ける必要があります。

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