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結婚新生活支援補助金(所得要件緩和、時短家電及び省エネ家電購入)について
若いお二人の新しい生活を応援します!
【補助金の概要】
令和6年1月1日以降に婚姻届けを提出して、婚姻届けの提出時点で夫婦ともに29歳以下かつ世帯所得その他の交付要件を満たす世帯に対し、住宅関連費用(住宅購入、リフォーム、家賃)、引越費用、時短家電及び省エネ家電購入費などの新たな生活に必要な費用の一部を支援します。
また、住宅関連費用、引越費用については、現在、実施している「令和6年度伊方町結婚新生活支援事業補助金」の対象とならない方に対し、所得要件を緩和したもので、時短家電及び省エネ家電購入費については、補助内容を拡充したものとなっています。
この補助金の詳細については、こちらをご確認ください。 → 結婚新生活支援補助金(所得要件緩和、時短家電及び省エネ家電購入)
令和6年度伊方町結婚新生活支援事業補助金については、こちらでご確認ください。
https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/4/17770.html
【補助対象となる世帯】
・令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された時点で夫婦とも29歳以下、かつ、補助要件を満たす世帯(所得上限等がありますのでご注意ください)
・令和5年度中に本町で結婚新生活支援補助金の交付決定及び補助金を受給した世帯で、かつ、その受給額が補助上限に達しなかった世帯(補助要件は交付決定時点の要綱に準じます)
【交付要件、補助対象経費及び補助限度額】
令和6年4月1日以降に契約又は購入し、支払済の以下の費用
補助要件等が大変複雑ですので、詳細は担当課にお問い合わせください。
ア 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(1)申請者本人又は配偶者の2親等以内の親族が所有する物件に入居した場合は補助対象となりません。
(2)住宅に付随する駐車場の賃借料については、家賃に含まれ区分できない場合は補助対象としますが、駐車場賃借料として明記されている場合は補助対象経費から控除します。
(3)職場からの家賃補助がある場合、支払った家賃等の額から当該補助金額を控除した金額が補助対象となります。
イ 引越費用
・申請時に居住する町内物件への引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費
ア・イの補助要件:夫婦とも29歳以下かつ世帯所得500万円以上660万円未満の世帯
ア・イの補助限度額:20万円(ア・イの合計)
ウ 時短家電及び省エネ家電の購入費
◇ 時短家電購入費
洗濯乾燥機、掃除機、食器洗い乾燥機、電気ポット、自動調理器その他調理家電など、家事の時間短縮ができる家電の購入費
◇ 省エネ家電購入費
資源エネルギー庁が公開する「省エネ型製品情報サイト」(外部サイトへリンク)に型番が掲載された、統一省エネラベル2つ星以上の下記製品
エアコン(目標年度2027新基準での評価点で判断します)
冷蔵庫、冷凍庫、照明器具、温水機器、電気便座、テレビ
購入予定の商品が対象となるか、必ず下記のサイトでご確認ください。
→ 「省エネ型製品情報サイト」(資源エネルギー庁)(外部サイトへリンク)
→ 「統一省エネラベル」とは(資源エネルギー庁)(外部サイトへリンク)
ウの補助要件:夫婦とも29歳以下かつ世帯所得660万円未満の世帯
ウの補助限度額:20万円
【申請方法について】
【受付期限】令和7年3月14日(金曜日)必着
【受付窓口】伊方町保健福祉課(各支所、町見出張所)
〒796-0301 伊方町湊浦1993番地1(役場本庁1階)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日は、受付できませんのでご注意ください。
【受付方法】提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。
ただし、郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。
郵送中の事故、紛失等については、いかなる事情があっても関知しません。
【提出書類】
◇ 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) Word 、PDF 、記入例
◇ 結婚新生活支援補助金(所得要件緩和、時短家電及び省エネ家電購入) Word 、PDF 、記入例
◇ 補助金振込先口座の通帳コピー等
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が分かるもの。通帳表紙裏のコピーなど)
◇ 婚姻届の提出日が分かる書類(夫婦の氏名が記載された戸籍謄本等)
◇ 夫婦の申請時点の住所及び生年月日が分かる住民票
◇ 夫婦の直近の所得証明書
◇ 補助対象として申請する金額の根拠が分かる資料の写し(各種契約書等)
◇ 領収書原本(商品名、購入日等が明記されているもの。クレジットカード等で購入した場合は、利用明細書及び当該金額が申請者名義の口座から支払われたことが分かる資料)
※家賃等、領収書が発行されていない場合は、補助対象経費が引き落とされたことが分かる通帳等の写し。
◇ 写真(アのうち、リフォーム費用を補助対象とする場合は工事前後の写真、ウを補助対象とする場合は設置後の写真)
◇ 製造事業者が発行した保証書の写し(ウを補助対象とする場合)
【その他注意事項】
◇ 所得の取扱いについて
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。
税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。