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UIJターン保育士支援補助金について

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UIJターンで町内の保育所で勤務する保育士さんを応援します!

【補助金の概要】

町内に所在する保育施設等で保育士として、令和5年4月1日以降勤務する方で、以下の(1)から(3)に該当する方に対し、転入居及び生活用品購入に必要な経費を支援します。

この補助金の詳細については、こちらをご確認ください。 → UIJターン保育士支援補助金

(1)令和5年3月1日以降に愛媛県外から本町に転入し、町内に所在する保育所に保育士として常勤する方

(2)愛媛県内の指定保育士養成施設に入学し、卒業の翌年度までに町内の保育所で初めて保育士として常勤する方

(3)町内に在住していた方で、愛媛県内外の指定保育士養成施設に入学し、卒業の翌年度までに町内の保育所で初めて保育士として常勤する方

 

【補助限度額】

20万円(下記のア~ウ合計)

【補助対象となる経費】

令和5年4月1日以降、かつ、保育施設等に雇用されることが確定した日以降に契約・購入した下記のアからイまでの経費で、消費税を含む。

ア 引越費用

町外から現在居住する町内物件への転居に関する引越費用で、引越業者又は運送会社に支払った実費

イ 不動産契約仲介料、家賃、共益費

以下の点にご注意ください。

(1)敷金、入居物件の所有者に対する礼金は補助対象となりません。

(2)申請者本人又は配偶者の2親等以内の親族が所有する物件に入居した場合は補助対象となりません。

(3)住宅に付随する駐車場の賃借料については、家賃に含まれ区分できない場合は補助対象としますが、駐車場賃借料として明記されている場合は補助対象経費から控除します。

(4)職場からの家賃補助がある場合、支払った家賃等の額から当該補助金額を控除した金額が補助対象となります。

ウ 生活用品購入費

洗濯機、冷蔵庫、テレビ等、生活に必要な用品の購入費

送料・配達料、設置工事費は補助対象となりますが、附属品等の購入費、家電リサイクル料、既存品等の処分・廃棄費用のほか、中古品を購入した経費、各種ポイント等により支払われた経費は補助対象となりませんのでご注意ください。

購入経費を補助対象とするには、領収書の原本と、メーカーが発行した保証書のコピー(家電購入の場合)の提出が必要ですので、特にご注意ください。

クレジットカード等で支払った場合は、代金の引き落としが完了したことが確認できる場合に限り補助対象とします。

【申請方法について】

【受付期限】令和6年3月8日(金曜日)必着

【受付窓口】伊方町保健福祉課(各支所、町見出張所)

        〒796-0301 伊方町湊浦1993番地1(役場本庁1階)

        受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
        ※土曜日、日曜日、国民の祝日は、受付できませんのでご注意ください。

【受付方法】提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。

         ただし、郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。
         郵送中の事故、紛失等については、いかなる事情があっても関知しません。

【提出書類】

◇ 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書兼請求書 Word PDF 記入例

◇ UIJターン保育士支援補助金申請明細書 WordPDF記入例

◇ 補助金振込先口座の通帳コピー等
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が分かるもの。通帳表紙裏のコピーなど)

◇ 申請者の町税の滞納がないことを示す書類(完納証明書など)
※申請書において、納税等の状況について調査することに同意した場合は必要ありません。

◇ 愛媛県外から本町に転入したこと、転入日が分かる書類(住民票等)

◇ 指定保育士養成施設を卒業後1年以内に勤務した場合は、卒業を証明する書類(卒業証明書等)

◇ 契約書、明細書又は賃貸借契約書のコピー(ア又はイの場合)

領収書原本(又は支払った金額、支払先、経費内訳が分かる書類)

配置・設置後の写真と保証書のコピー(ウのうち家電等を購入した場合)

 

【その他注意事項】

◇ 所得の取扱いについて

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。

税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。

 

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