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結婚新生活支援事業
令和6年度伊方町結婚新生活支援事業補助金
結婚に伴う新生活の経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策の強化を目的として、新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費、引越し費用)を補助します。申請される前に、まずはご相談ください。
対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日(以下、「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した世帯
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)令和6年度分の夫婦の所得合計が、500万円未満であること
(4月~6月に申請する場合は令和5年度分)
※夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得がないものとみなして算出します。また、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除して算出します。
(4月~6月に申請する場合は令和5年度分)
※夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得がないものとみなして算出します。また、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除して算出します。
(4)夫婦ともに伊方町の町税等に滞納がないこと
(5)町が指定する子育てに温かい社会づくりへの取組に参加する意思があること
(県が主催するセミナー等を受講するなど、改めて通知します)
(県が主催するセミナー等を受講するなど、改めて通知します)
(6)過去にこの補助金の交付を受けていないこと
(7)生活保護を受給していないこと
(8)夫婦のいずれもが暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと
補助金額
婚姻日における夫婦の年齢に応じて交付します。
(1)夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯 上限60万円
(2)夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が39歳以下の世帯 上限30万円
※夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を対象経費から控除します。
対象経費
対象期間中に支払った経費を対象とします。
(1)住宅取得費(新築、購入)
※他の世帯と共有名義の場合は、新婚夫婦が取得費の1月2日以上を支払った場合に限ります
※他の世帯と共有名義の場合は、新婚夫婦が取得費の1月2日以上を支払った場合に限ります
(2)住宅リフォーム費
※倉庫や車庫の工事費用、門、フェンス等の外構工事、エアコン、洗濯機等の家電購入設置費用は対象外
※倉庫や車庫の工事費用、門、フェンス等の外構工事、エアコン、洗濯機等の家電購入設置費用は対象外
(3)住宅賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※ただし、次に該当する費用は対象外とします
・賃貸人と新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等内の親族である場合
・勤務先から住宅手当が支給されている場合はその手当に相当する額
・地域優良賃他住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、その支援額に相当する額
※ただし、次に該当する費用は対象外とします
・賃貸人と新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等内の親族である場合
・勤務先から住宅手当が支給されている場合はその手当に相当する額
・地域優良賃他住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、その支援額に相当する額
(4)引越し費用(引越業者または運搬業者に支払った費用)
申請書類
結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)[Word/26KB] [PDF/158KB]
結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第3号)[Word/24KB] [PDF/62KB]
住宅手当支給証明書(様式第6号) [Word/22KB] [PDF/71KB]
伊方町結婚新生活支援事業補助金補助金交付要綱 [PDFファイル/200KB]
伊方町結婚新生活支援事業実施計画書 [PDFファイル/304KB]
伊方町結婚新生活支援事業チラシ [PDFファイル/683KB]