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障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることをめざして、平成28年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を作ることを目指しています。
障がいを理由とする差別を受けた、差別だと言われたとき、どこに相談すればよいか分からない場合は、下記連絡先までお問い合わせください。
〈連絡先〉
伊方町保健福祉課地域福祉係 Tel:0894-38-0217 Fax:0894-38-1120
障害者差別解消法のポイント
行政機関では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 【禁止】 | 【法的義務】 |
民間事業者(個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含む) | 【禁止】 | 【努力義務】 |
不当な差別的取扱いとは
・スポーツクラブや習い事の教室などで障がいがあることを理由に入会できないこと
・障がいがあることを理由にアパートを貸してもらえないこと
・車いすだからといってお店に入れないこと
などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
合理的配慮の不提供とは
「合理的配慮」とは、障がいのある方が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことです。
・聴覚障害のある人に声だけで話すこと
・視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
・知的障害のある人に分かりやすく説明しないこと
などは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになるので、「合理的配慮をしない」ことになります。
伊方町の取り組み
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定めました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/124KB]
関連情報
障害者差別解消法について、さらに詳しく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。