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難病等の障害福祉サービス等について
平成25年4月から
難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります
平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。
※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。
障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。
対象者
対象疾患(130種類、一覧はこのページ下部のPDFファイル参照)による障害がある方々。
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をお持ちの上、お住まいの市区町村の担当窓口に支給を申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
問い合わせ先
保健福祉課 地域福祉係 Tel38-0217