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平成30年4月からの国保制度改正について

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平成30年4月から国保制度の一部が変わります

■国保制度改正

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険(以下、国保)法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

 <国保制度改正に関するお知らせチラシ>
  制度改正チラシ [PDFファイル/739KB] 

■改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)

 国保制度改正により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。

改革の方向性

1.運営の在り方
 (総論)

・都道府県が、この都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

2.財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様

・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)

4.保険料(税)の決定
 賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表

・標準保険料(税)率等を参考に保険料(税)率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の点検

・保険給付の決定
・個々の事業に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

市町村に対し、必要な助言・支援

・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

(厚生労働省資料より)

○都道府県は、保険給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
○市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料(税)として被保険者から徴収することとなります。
○都道府県は、国保料(税)の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料(税)率を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。

■国保制度改革に伴う主な変更点

 国保制度改革により、平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点についてお知らせします。

変わらないこと 変わること

次の点については、これまでどおり伊方町で手続きしていただけます
・国保の加入・喪失・保険証に関すること
・出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること
・国保料(税)の計算に関すること
・国保料(税)のお支払いに関すること
・特定健診等の保健事業

次の点については、平成30年度から一部変更になります
・国保加入者の資格管理(都道府県単位に)
・被保険者証等の様式
・高額療養費の多数回該当通算方法
・「転出確定日」で資格管理や国保料(税)の計算
・後期高齢者医療制度加入時における住所地特例の見直し

 

<主な変更点1>国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります

国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります

(厚生労働省資料の一部を転載) 

 今回の国保改革により都道府県も国保の保険者になることに伴い、都道府県単位で資格管理を行う仕組みへと見直すこととなります。このことにより、被保険者の方が同一都道府県内他市町村へ住所異動した場合でも、資格の喪失及び取得が生じないこととなります。同一都道府県外への住所異動の場合には、資格の喪失及び取得が生じます。
 また、平成30年度以降、市町村では、新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。同一都道府県内他市町村への住所異動がない場合、「資格取得年月日」=「適用開始年月日」として取り扱います。

 

<主な変更点2>被保険者証の様式が変わります

 被保険者証の様式が変わります

(厚生労働省資料の一部を転載) 

 都道府県も国保の保険者になることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証や限度額適用認定証等の様式も変更になります。
 新たな被保険者証への切替時期については、平成29年度末までに交付済みの被保険者証の平成30年4月1日以後最初に到来する一斉更新日からとすることが基本とされています。伊方町の場合は平成30年8月1日からです。
 そのため、一斉更新日までの間に新生児等の新たな加入者があったとしても、旧様式で被保険者証を発行することができ、一斉更新日までは新様式と旧様式が混在しないことが基本に検討されています。被保険者証以外の様式についても同様です。
 このことから、伊方町での新たな被保険者証への切替時期は平成30年8月1日を予定しています。そのため、今までに交付した被保険者証はそのままお使いいただけます。限度額適用認定証等も同様の取扱いです。

 

<主な変更点3>高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります

 高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります

(厚生労働省資料の一部を転載) 

 市町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
 これまで市町村をまたいで転居した場合、高額療養費の該当回数を通算されませんでした。
 しかし、平成30年度からは、同一県内での転居の場合で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。

 

<主な変更点4>「転出確定日」で資格管理や国保料(税)の計算が行われるようになります

「転出確定日」で資格管理や国保料(税)の計算が行われるようこになります 

(厚生労働省資料の一部を転載)

 現状、被保険者が他市町村へ転出する場合には、届け出のあった「転出予定日」に基づき資格喪失処理を一旦行ったが、実際の転出(転入)日が予定日と異なるときは、国保法第8条第1項に基づき、転出日が確定した日で資格喪失日の処理を行うとともに、この期間中も資格を有するときは、国保料(税)額を計算し直して徴収する場合があります。
 平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない時期が生じることがないよう、被保険者に対する適用開始・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、とされています。

 

<主な変更点5>後期高齢者医療制度加入時における住所地特例の見直しが行われます

後期高齢者医療制度加入時における住所地特例の見直しが行われます

(厚生労働省資料の一部を転載) 

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)が平成30年4月1日から施行され、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)第55条の2の規定が新設されます。
国保・後期の資格の適用は住所地で行うことを原則としていますが、施設等に入所して、住所が移った被保険者については、住所地特例を設けて前住所地の被保険者としています。(後期高齢者医療における住所地特例適用者:約20,000人)(平成26年3月末現在))
 制度改正前においては、住所地特例者が75歳到達等により国保から後期に加入する場合、後期の住所地特例が適用されないため、施設所在地の広域連合が保険者となっています。制度改正後は、現に国保の住所地特例を受けている被保険者が、広域連合の被保険者となる場合には、前住所地の市町村が加入する広域連合が保険者となるよう見直されます。
 なお、この改正については、平成30年度以降新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる者から適用されます。

関連リンク

【関連情報】 

  持続可能な医療保険制度を構築するための国保法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)

  平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料  

【関連機関】

  厚生労働省

  愛媛県 医療保険室

  国民健康保険中央会

  愛媛県国民健康保険団体連合会

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