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国民健康保険 ~高額療養費の申請手続き簡素化について~
1ヶ月の医療費が世帯の収入・所得に応じて決められた限度額を超えたとき、その差額(高額療養費)の払い戻し手続きについては、対象の月ごとに申請、領収書を提出していただいておりましたが、令和5年4月以降(令和5年2月診療分)から手続きを簡素化し、初回のみ申出書を提出することで、2回目以降は自動で指定の口座にお振込みができるようになります。
対象世帯
・国保税の滞納がない世帯
・診療時点で伊方町国民健康保険に加入している
簡素化の手続き
高額療養費の支給対象世帯に、「高額療養費支給申請お知らせはがき」を送付しますので、はがきをご持参のうえ、町民課医療対策係または各支所、出張所で申請してください(申請は初回のみです)。
令和5年3月まで (令和5年1月診療分まで) |
令和5年4月以降 (令和5年2月診療分から) |
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申請方法 | 高額の対象になった月ごとに申請が必要 |
初回(申請必要) 簡素化申出書兼同意書を提出 |
2回目以降(申請不要) 高額の対象となった場合は自動振込 |
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領収書の提出 | 必要 | 不要 |
支給日 |
毎月15日頃までに申請を受けた場合は、 毎月月末に口座振込 |
毎月月末に口座振込 |
申請に必要なもの
・保険証
・振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカード
簡素化が停止となる場合
以下の場合は簡素化が停止となりますので、再度申出書兼同意書を提出してください。
・登録口座に振込ができない場合
・被保険者番号の変更や世帯主が変更となった場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
その他の注意事項
・簡素化適用中は、振込がある場合のみ支給決定通知書を送付します。
・簡素化の停止や振込先の変更を希望される場合は、町民課医療対策係までご連絡ください。
・75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。
・令和5年1月診療分までは、これまでどおり窓口で領収書を提出し、申請していただく必要があります。