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飲用井戸等を設置しようとする方・設置(管理)している方へ

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飲用井戸等を適正に管理しましょう

個人住宅の飲用井戸等は法令による規制を受けていないため、設置者(管理者)が自ら衛生を確保しなければなりません。次のことを参考に飲用井戸等を適正に管理するよう努めましょう。
飲用井戸等衛生対策要領の実施について

施設は清潔にしましょう

井戸の施設とその周辺は定期的に点検・清掃を行い、いつも清潔な状態を保つとともに、井戸の周囲に排水溝を作らない等汚水が土に染み込まないように対策を講じましょう。
特に動物のふん尿には注意しましょう。

水質検査で安全確認をしましょう

1年以内ごとに1回は水質検査をしましょう。
水質検査は、公的機関並びに厚生労働大臣の登録を受けた検査機関でできます。

汚水が判明したときには

  1. 水質検査の結果、井戸水の汚染が明らかになったときは、直ちに使用をやめて、その水を飲まないよう利用者に知らせてください。
  2. 保健所等へ指示を受けるようにしましょう。
  3. 汚染の原因を取り除いた後は、水質検査を実施して安全を確認してから使用してください。
  4. 町の水道は、井戸水と比べると、いつでも安全な水を配ることができるよう管理されています。頻繁に不適合となる井戸についてはもとより、今は水質の良い井戸であっても、将来、汚染される恐れもありますので、水道への切替を検討されることをお勧めします。

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