ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境政策係 > 新エネルギー機器等設置費の一部を助成します。

本文

新エネルギー機器等設置費の一部を助成します。

記事ID:0011636 印刷ページ表示

伊方町新エネルギー機器等導入費補助金について

 伊方町では、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的として、補助金を交付します。

補助対象機器

  1. 家庭用燃料電池システム
     燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から構成される電気及び熱の供給を主目的としたシステムで、一般社団法人燃料電池普及促進協会の認証を受け、又はそれと同等以上の性能及び品質を有すると町長が認めたもの。
     
  2. 家庭用蓄電池システム
     蓄電容量が1kwh以上の蓄電池部とインバーター等の電力変換装置が一体的に構成されたものであり、一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受け、又はそれと同等以上の性能及び品質を有すると町長が認めたもの。
     
  3. 電気自動車
      次に掲げる要件を全て満たすもの
    1.一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象車両として登録している4輪の電気自動車であること。
    2.自家用車として登録された新車であること。
    3.リース及び残価設定型クレジットにより導入した車両でないこと。

補助金の交付対象者

 町内に住所を有し、かつ、町税等を滞納していない者であり、次に掲げた要件を全て満たした者とする。

 【家庭用燃料電池システム及び家庭用蓄電池システム】

  1. 自ら居住する町内の一戸建て住宅に補助対象機器を設置した者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の補助対象機器付住宅を購入した者であること。
    (居住の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1以上である店舗等との併用住宅も含むが、賃貸住宅は除く)
  2. 電気事業者と電力受給契約又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。
  3. 愛媛県の運営する「えひめカーボンクレジット倶楽部」に入会する者であること。

 【電気自動車】

  1. 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が町内となっており、自家用として購入した者であること。

補助金額

 補助金の額は、補助対象機器設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額。
※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

交付申請

 当該補助対象機器の設置工事等が完了した日から90日以内に伊方町新エネルギー機器等導入費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて提出してください。

交付決定

 申請内容の審査の後、交付の適否を通知します。

補助金の請求

 補助金の交付決定を受けた方(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、伊方町新エネルギー機器等設置費補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。

補助金の交付

 補助金の請求に基づき、交付します。

補助対象機器の処分

 補助対象者は、対象システムの耐用年数の期間内において、当該システムを廃棄、売却等により処分しようとするときは、伊方町新エネルギー機器等処分承認申請書(様式第5号)を提出してください。

関連ファイル

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)