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新エネルギー機器等設置費の一部助成について

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伊方町新エネルギー機器等導入費補助金について

 伊方町では、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的として、補助金を交付します。

補助対象機器

  1. 家庭用燃料電池システム
     燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から構成される電気及び熱の供給を主目的としたシステムで、一般社団法人燃料電池普及促進協会の認証を受け、またはそれと同等以上の性能及び品質を有すると町長が認めたもの。
  2. 家庭用蓄電池システム
     蓄電容量が1kwh以上の蓄電池部とインバーター等の電力変換装置が一体的に構成されたものであり、一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受け、またはそれと同等以上の性能及び品質を有すると町長が認めたもの。
  3. 電気自動車
      次に掲げる要件をすべて満たすもの
    1.搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)、又は型式認定を取得している側車付二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成15年国土交通省告示第1002号)第2条第4項に規定する側車付二輪自動車をいう。)、原動機付自転車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車であって、市町の条例で付すべき旨を定められている標識を取り付けているものに限る。)、若しくは軽車両に該当する二輪自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条別表第1において自動車の種別が軽自動車に該当する二輪自動車をいう。)をいう。ただし、検査済自動車にあっては、電動機が鉛電池によって駆動されるもの及び事業用自動車を除く。 
    2.自家用車として登録された新車であること。
    3.リース及び残価設定型クレジットにより導入した車両でないこと。

補助金の交付対象者

 町内に住所を有し、かつ、町税等を滞納していない者であり、次に掲げた要件をすべて満たした者とする。

 【家庭用燃料電池システム及び家庭用蓄電池システム】

  1. 自ら居住する町内の一戸建て住宅に補助対象機器を設置した者または建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の補助対象機器付住宅を購入した者であること。
    (居住の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1以上である店舗等との併用住宅も含むが、賃貸住宅は除く)
  2. 電気事業者と電力受給契約または電力系統連系に関する覚書を締結していること。

 【電気自動車】

  1.自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が町内となっており、自家用として購入した者であること。

補助金額

 補助金の額は、補助対象機器設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額または20万円のいずれか低い方の額。
※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

交付申請

 この補助対象機器の設置工事等が完了した日から90日以内に伊方町新エネルギー機器等導入費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて提出してください。

交付決定

 申請内容の審査の後、交付の適否を通知します。

補助金の請求

 補助金の交付決定を受けた方(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、伊方町新エネルギー機器等設置費補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。

補助金の交付

 補助金の請求に基づき、交付します。

補助対象機器の処分

 補助対象者は、対象システムの耐用年数の期間内において、このシステムを廃棄、売却等により処分しようとするときは、伊方町新エネルギー機器等処分承認申請書(様式第5号)を提出してください。

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