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第2次一般廃棄物(ごみ)処理基本計画について
一般廃棄物処理計画とは
市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければなりません。
伊方町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条の規定に基づき、前計画が、平成18年度を初年度とし令和2年度を目標年度としていることから、本計画は、令和3年度を初年度とし、令和17年度を目標年度とした15年計画とします。 なお、本計画は制度の改正や廃棄物を取り巻く情勢が大きく変化した場合に、本計画で掲げた数値目標の達成度や重点施策などの取り組みの進捗状況を踏まえ、計画の見直しを行います。
内容
計画期間 |
令和3年度から令和17年度 |
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目標年度 | 令和17年度 |
基本方針 |
1.基本法をはじめ、廃棄物処理法など諸法の趣旨の周知徹底を図ります。 |
目標 |
・令和17年度に令和元年度比で総排出量の約9.0%の減量を目指します。 ・令和17年度にリサイクル率22.4%を目指します。 |