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犬の登録と狂犬病予防注射

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 町では、狂犬病予防法で義務付けられている生後91日以上の飼い犬の登録(生涯1回)と狂犬病予防注射済票交付事務を行っています。
 狂犬病予防注射には、動物病院で接種する個別方式と毎年5月に町内各所で実施する集合方式がありますので必ずどちらかの方式で予防注射を受けてください。

町で受付している事務

 下記の申請書等は、ホームページ上でダウンロードすることができます。必要事項をご記入のうえ、町民課環境対策室、各支所または町見出張所までお持ちください。

新規登録

 犬の登録申請書に狂犬病予防注射済証(獣医師発行の注射証明)を添えて申請してください。
 犬の登録申請をすると鑑札が交付され、狂犬病予防注射申請手続をすると注射済票が交付されます。

<費用>登録手数料1頭につき3,000円(新規登録の場合のみ)
 狂犬病予防注射済票交付手数料1頭につき550円

犬の登録申請書 [Wordファイル/22KB]
犬の登録申請書 [PDFファイル/27KB]

狂犬病予防注射

 登録済みの犬は再度登録の必要はありませんが、狂犬病予防注射は毎年必ず受けてください。
 注射は集合注射、または動物病院で個別に受ける方法で、6月までに受けてください。

<費用>集合注射の場合は、合計で1頭につき3,100円(R3.4.1改正)
 (注射料金2,550円と注射済票交付手数料550円)

 予防注射料金個別の場合は、動物病院に確認してください。

既登録犬の注射済票交付

 狂犬病予防注射済証(獣医師の発行する注射済証明)に狂犬病予防注射済票交付手数料550円を添えて提出してください。 
 犬の鑑札(注射済票)再交付申請書に鑑札については再交付手数料1,600円を、注射済票については再交付手数料340円を添えて申請してください。 

登録事項の変更の届出

 犬の死亡した場合、及び所在地の変更、所有者の氏名、住所(町内転居・転入)等の変更があった場合は、30日以内に犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書を提出してください。
 なお、犬が死亡した場合には鑑札と狂犬病予防注射済票は返却し、町外からの転入の場合は鑑札をお持ちください。

犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書 [Wordファイル/37KB]
犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書 [PDFファイル/34KB]

犬の鑑札・注射済票の再交付

犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 [Wordファイル/23KB] 
犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 [PDFファイル/16KB] 

飼い主として守らなければならないこと 

鑑札と注射済票  

 交付された鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から飼い主の元に戻すことができます。

終生飼養する

 誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで動物を捨てないでください。飢え・寒さ・病気などで無残な死をむかえるか、野良犬・野良猫となり、迷惑をかけたり、虐待されたりします。愛情と責任をもって一生家族の一員として飼いましょう。

放し飼いはしない

 犬は鎖等でつなぐか、檻に入れて飼わなければなりません。首輪や鎖の点検も日頃から習慣づけましょう。放し飼いすると野良犬に混じって狂暴化し、人をかんだり、事故により犬自身も犠牲になることがあります。もし、犬が人をかんだら八幡浜保健所(Tel 0894-22-4111)へご連絡ください。

ふんの後始末をする

 ふんの不始末に関する苦情が多く寄せられており、不快な思いをしている方は大変多いと思います。散歩中のふんは、必ず持ち帰る等十分な気配りをしましょう。散歩イコール排便という感覚の方も多いとは思いますが、運動と排便は切り離して排便は自宅で行わせるようにしましょう。

繁殖制限の施行

 動物はコントロールができません。年に何度も出産します。飼ってくれる人をさがすにも限界があり、困るのはあなたです。不妊・去勢手術を行いましょう。

しつけをする

 犬は、群れで狩猟をする動物なので、飼い主は群れのリーダーとして犬に接するべきであり、リーダーである飼い主と部下である犬との関係が正しく確立されていることが大変重要です。

病気から動物を守る

 定期的に健康診断を受けさせ、ワクチンや駆虫薬の投与を受け、具合が悪い場合は早目に獣医師にみてもらいましょう。

飼い犬がいなくなったらすぐ捜す

 日頃、放し飼いをしている人は、犬がいなくなってもそのうちに帰ってくるだろうと、すぐに捜さない傾向にあります。自分で考えられるところを一生懸命捜してください。役場または警察署に保護されている場合もありますので、すぐ問い合わせをしてください。

飼えなくなった犬・猫の引き取り 

 動物の飼い主は、できる限り、動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければなりません。やむを得ず飼い続けることができなくなった場合には、新しい飼い主を探す必要があります。
 犬・猫がどうしても飼えなくなってしまう場合には、まずは電話で御相談ください。
 動物愛護センターで引き取った犬・猫の多くは致死処分することになります。                

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