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改葬許可証・分骨証明書について

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改葬とは

墓地や納骨堂に納骨されているお骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬をするには、許可が必要です。

申請先

役場町民課、各支所及び町見出張所で取り扱っています。

事前に準備していただくもの

  1. 改葬許可申請書を作成し、その申請書に現在お骨が埋葬されている墓地の管理者に署名と押印をもらいます。
     (墓地の管理者が不明の場合は、お問い合わせください。)
  2. 申請者ご自身の本人確認書類(運転免許証など)を用意します。
  3. 申請者と亡くなられた方の関係が分かるもの(戸籍謄本など)

窓口へ来庁される場合

  • 上記1~3を窓口へ提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
  • 手数料は無料です。

郵送で手続きされる場合

  • 上記1~3(2は写し)に加え、切手を貼った返信用封筒を、役場町民課へお送りください。
  • 返信用封筒にて改葬許可証を返送します。

申請書

申請上の注意

  • 墓地や納骨堂の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、使用者の委任状が必要です。

遺骨を分骨して納骨する場合

火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨することを分骨と言います。分骨した焼骨を納骨する際には分骨証明書が必要となります。

納骨をする前の焼骨を分骨する場合には、火葬した火葬場のある市町で発行をします。納骨をした後に分骨をする場合には、現在埋蔵している墓地等の管理者が発行をします。

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