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婚姻の届出について

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結婚するときは、婚姻届を提出してください。

婚姻の成立要件

  • 婚姻意思が存在すること
  • 婚姻適齢に達していること(男性・女性ともに18歳)
  • 重婚ではないこと
  • 近親者間の婚姻でないこと

 ※令和6年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されました。

届出期間

期間の定めはありません(届出のあった日から法律上の効力が生じます。)。

届出人

夫及び妻

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 夫か妻の本籍地
  • 夫か妻の住所地

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 届出人の本人確認書類

 ※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

注意点

  • 本人確認のため運転免許証やマイナンバーカードなどをお持ちください。
  • 届書に、成人2人の証人の署名が必要です。