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婚姻の届出について
結婚するときは、婚姻届を提出してください。
婚姻の成立要件
- 婚姻意思が存在すること
- 婚姻適齢に達していること(男性・女性ともに18歳)
- 重婚ではないこと
- 近親者間の婚姻でないこと
※令和6年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されました。
届出期間
期間の定めはありません(届出のあった日から法律上の効力が生じます。)。
届出人
夫及び妻
届出地
次のいずれかの市区町村
- 夫か妻の本籍地
- 夫か妻の住所地
必要なもの
- 婚姻届書
- 届出人の本人確認書類
※令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
注意点
- 本人確認のため運転免許証やマイナンバーカードなどをお持ちください。
- 届書に、成人2人の証人の署名が必要です。
