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離婚の届出について
婚姻関係を解消するための届出です。
離婚には当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」(調停・審判・和解・認諾・判決)があります。
届出期間
協議離婚は届出期間の定めはありません(届出のあった日から法律上の効力が生じます。)。
ただし、裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内に届出してください。
届出人
【協議離婚】夫及び妻(届書には18歳以上の証人2人の署名が必要)
【裁判離婚】調停、審判等の申立人または訴えの提起者(証人の署名は不要)
※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することが可能です。
届出地
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 離婚届書
※民法等の改正により、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
令和8年4月1日以降も旧様式を使用することはできますが、未成年の子がいる場合は、一部記入方法が変わりますのでご注意ください。
詳細は下記「離婚届書について」をご確認ください。 - 届出人の本人確認書類
- 裁判書類(裁判離婚の場合)
調停離婚…調定調書の謄本
和解離婚…和解調書の謄本
認諾離婚…認諾調書の謄本
審判離婚…審判書の謄本と確定証明書
判決離婚…判決書の謄本と確定証明書
離婚届書について
民法改正により、令和8年4月1日から離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」を記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
ご確認ください!
- 協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
- 別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。
注意点
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。
離婚届と同時に届出をすることもできます。
