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死亡の届出について

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ご家族が亡くなったときは、死亡届を提出してください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出ができる人

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主・地主
  • 家屋管理人・土地管理人
  • 同居していない親族
  • 公設所の長
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
  • 任意後見受任者

後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者が届出人の場合

後見人等または任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明していただくため、下記の必要書類を添付して、死亡の届出をしてください。
いずれも原本が必要です。

後見人・保佐人・補助人・任意後見人​

法務局から発行される登記事項証明書、または、審判書謄本+確定証明書

任意後見受任者​

法務局から発行される登記事項証明書、または、任意後見契約に係る公正証書の謄本

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の住所地

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書・死体検案書)