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死亡の届出について
ご家族が亡くなったときは、死亡届を提出してください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出ができる人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主・地主
- 家屋管理人・土地管理人
- 同居していない親族
- 公設所の長
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
- 任意後見受任者
後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者が届出人の場合
後見人等または任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明していただくため、下記の必要書類を添付して、死亡の届出をしてください。
いずれも原本が必要です。
後見人・保佐人・補助人・任意後見人
法務局から発行される登記事項証明書、または、審判書謄本+確定証明書
任意後見受任者
法務局から発行される登記事項証明書、または、任意後見契約に係る公正証書の謄本
届出地
次のいずれかの市区町村
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の住所地
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書・死体検案書)
