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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名の振り仮名を記載することとなりました。
- 施行日以降、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
詐欺にお気をつけください!
戸籍の氏名の振り仮名の届出に関する詐欺・不当要求などにご注意ください。
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 法務省や市区町村が電話などで金銭の支払いを求めることはなく、金融機関の口座番号などを聞くこともありません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
伊方町に本籍がある方への発送は、8月上旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
- 「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか
- 「ヤマザキ」と「ヤマサキ」、「サイキ」と「サエキ」など、認識と異なる振り仮名になっていないか など、特にご確認ください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2 氏や名の振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
- 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
- 通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期に戸籍の記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。 - 通知された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。
振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、必ず届出をしてください。
届出ができる方
氏の振り仮名の届出
- 原則、戸籍の筆頭者が届出人になります。
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
- 戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。
- 15歳未満の方については、親権者が届出人になります。
振り仮名の届出方法
氏名の振り仮名はマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。
その他、本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
マイナポータルからの届出
届出は、マイナポータル<外部リンク>の利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
- マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。
また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。
暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。 - マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
詳細な方法は下記の法務省ホームページを参照してください。
マイナポータルの利用について(法務省ホームページ)<外部リンク>
郵送での届出
伊方町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。
郵送費用はご自身の負担となります。
〇届出に必要なもの
- 届書 ※届書には、日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いします。
- 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
〇届書の郵送先
〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1
伊方町役場 町民課住民生活係 宛
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や届出する方の住所地(所在地)等で届出することができます。
届書様式
氏の振り仮名の届(様式) [PDFファイル/525KB]
名の振り仮名の届(様式) [PDFファイル/515KB]
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
「2」の氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
法務省が設置するコールセンターについて
法改正の内容や制度の趣旨など、戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは法務省のコールセンターが対応します。
電話番号
0570-05-0310
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く
開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで