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戸籍法一部改正により戸籍関係のお手続きが簡単になります
戸籍法の一部改正により令和6年3月1日以降、以下のことができるようになります。
戸籍届出の添付書類の省略について
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合は、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認させていただきます。
戸籍の広域交付について
本籍地が遠方にある方でも最寄りの市区町村の役場窓口において、戸籍謄本(コンピューター化されていない戸籍は対象外)を取得することができるようになります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
請求できる人
- 本人及び配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
※上記の方でも広域交付の郵送請求はできません。
※法定代理人及び委任状持参による代理請求、第三者請求はできません。
※ご兄弟の戸籍は請求することができません。
本人確認について
窓口に来庁した方の本人確認のために以下のような官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート など
※規定により顔写真のない本人確認書類(保険証等)はご利用できません。
交付窓口
・町民課 住民生活係
Tel:0894-38-2653
・瀬戸支所
Tel:0894-52-0111
・三崎支所
Tel:0894-54-1111
・町見出張所
Tel:0894-39-0211