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国外転出(国外へ住所を移す手続き)
日本国外へお引越しされる方は、転出手続きを行ってください。
国外転出の場合は「転出証明書」は発行されません。
届出期間
国外へ出国する日のおおむね14日前から受付できます。
届出できる方
本人もしくは同一世帯員
※上記以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
必要なもの
・本人確認書類
(運転免許証等の顔写真入り物は1点、顔写真のないものは2点必要です。)
・国民健康保険証、医療受給者証など町への返納が必要なもの(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・委任状(代理人が届け出をする場合)
マイナンバーカードについて
転出時にカードの返納手続きが必要ですので、必ず窓口にお持ちください。
返納手続き後、カードに海外転出のため失効の旨を記載しお返しいたします。
再度日本国内に住民票を置く場合は、返却したマイナンバーカードをご持参のうえ、転入手続きを行ってください。
なお、カードは失効しているため、再交付の手続きが必要となります。
※カードを紛失した場合は再発行手数料がかかりますのでご注意ください。
届出場所
・町民課 住民生活係
TEL:0894-38-2653
・瀬戸支所
TEL:0894-52-0111
・三崎支所
TEL:0894-54-1111
・町見出張所
TEL:0894-39-0211