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転出届(伊方町外へ住所を移す手続き)
伊方町外へお引越しされる方は、転出手続きを行ってください。
届出を出していただくと「転出証明書」を発行いたします。この証明書をもって、新しい住所地の役場で転入届を出してください。
窓口に来るのが難しい方は、郵送もしくはマイナンバーカードを使ってマイナポータルで転出届を出すこともできます。
※マイナポータルでの転出届についてはこちらをご覧ください。
届出期間
転出する前に(転出後は14日以内に手続きをしてください。)
届出できる方
本人もしくは同一世帯員
※上記以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
必要なもの
・本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真入り物は1点、顔写真のないものは2点必要です。)
・国民健康保険証、医療受給者証など町への返納が必要なもの(お持ちの方のみ)
※保険、児童扶養手当などの手続きが必要な場合がありますので、あらかじめご確認ください。
・委任状(代理人が届け出をする場合)委任状 [PDFファイル/48KB]
郵送での転出の届出について
郵送で転出の届出をする場合は、下記をご参照ください。
郵送での転出届出の注意事項
・住民異動届等を送付いただくと、転出証明書(書面)を返送いたします。
・マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)の場合または海外へ転出する場合は、転出証明書(書面)の発行はありません。
・処理が終了次第「連絡先」にお電話でご連絡いたしますので、その後に引越し先の市区町村でカードをお持ちのうえ、転入手続きを行ってください。
・転出に伴う手続きで連絡をする場合がありますので、住民異動届には日中に連絡のとれる電話番号を記入ください。
※ただし、以下の場合は特例転出はできませんので、転出証明書(書面)を改めて請求してください。
・受付処理時点で異動日(引っ越した日)から14日以上経過している場合
・「新住所に住み始めた日から14日以内」または「転出予定日から30日以内」いずれかの早い日までに転入届を出せない場合
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードが「紛失」「廃止」「一時停止」「有効期限切れ」の状態の場合
届出場所
・町民課 住民生活係
Tel:0894-38-2653
・瀬戸支所
Tel:0894-52-0111
・三崎支所
Tel:0894-54-1111
・町見出張所
Tel:0894-39-0211