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離婚の届出について
離婚するときは、離婚届を提出してください。
届け出期間
協議離婚は届け出期間の定めはありません(届け出のあった日から法律上の効力が生じます。)。
ただし、裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内に届け出してください。
届け出人
- 夫及び妻
届け出地
- 夫妻の本籍地
- 届け出人の所在地
必要なもの
- 離婚届
- 届出人の本人確認書類
注意点
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)が必要です。
- 離婚届に成人2人の証人の署名が必要です。