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離婚の届出について

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離婚するときは、離婚届を提出してください。

届け出期間

協議離婚は届け出期間の定めはありません(届け出のあった日から法律上の効力が生じます。)。

ただし、裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内に届け出してください。

届け出人

  • 夫及び妻

届け出地

  • 夫妻の本籍地
  • 届け出人の所在地

必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類

注意点

  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)が必要です。
  • 離婚届に成人2人の証人の署名が必要です。