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印鑑登録について
お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。
この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
※旧町で登録済みの印鑑は、改めて登録する必要はありません。
※印鑑登録証(手帳)はカード式となります。
印鑑登録をするには
届出人
本人で伊方町内に住民登録のある人
※15歳未満と意思能力を有しない方は登録できません。
・成年被後見人も印鑑登録できるようになりました。
※成年被後見人の印鑑登録申請は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁の上、法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
印鑑登録をする本人の本人確認書類、成年後見の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)及び法定代理人の本人確認書類が必要になります。
本人による申請
印鑑登録申請書に必要事項を記入し、本人が申請してください。
印鑑登録申請書 [PDFファイル/33KB]
印鑑登録申請書 [Excelファイル/18KB]
次のものが必要です。
1. 登録印鑑(1人1個)
印面の大きさが25mmの正方形におさまるもので、最も短い部分が8mmより大きいもの
2. 運転免許証、パスポートなど官公署の発行した写真付きの許可証
代理申請
疾病その他やむを得ない理由で申請者が来られない場合は代理人が申請することができます。代理の方が申請する場合は次のものが必要です。
1. 登録印鑑(1人1個)
印面の大きさが25mmの正方形におさまるもので、最も短い部分が8mmより大きいもの
2. 代理権授与通知書
代理権授与通知書 [PDFファイル/22KB]
代理権授与通知書 [Excelファイル/14KB]
3. 代理の方の身分を証明するもの
4. 代理の方の印鑑
申請後、こちらから本人宛に照会書を郵送し、代理の方がその回答書を窓口にお持ちいただいてから印鑑登録という流れになるため、登録が完了するまで時間がかかります。
印鑑登録証再交付申請
印鑑登録証の紛失、登録印鑑の変更などの理由で印鑑登録証再交付を希望される方は、印鑑登録証再交付申請をしてください。
印鑑登録証再交付申請書 [PDFファイル/34KB]
印鑑登録証再交付申請書 [Excelファイル/18KB]
この手続きにより登録は抹消されます。もう一度登録する場合は再度登録の手続きをしていただきます。次のものが必要です。
1. 登録印鑑
2. 運転免許証、パスポートなど官公署の発行した写真付きの許可証
3. 印鑑登録証
4. 新しく登録する印鑑(登録印鑑の変更・亡失により再度登録する場合)
窓口
本庁町民課 住民生活係 | 0894-38-0211 |
瀬戸支所 地域住民係 | 0894-52-0111 |
三崎支所 地域住民係 | 0894-54-1111 |
町見出張所 | 0894-39-0211 |