本文
成年年齢の引き下げに伴う戸籍関係手続きの変更点について
成年年齢の引き下げに伴う戸籍関係手続きの変更点について
令和4年4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
戸籍届出の取扱いの変更点は下記のとおりです。
令和4年4月1日からの変更点
婚姻届
婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上となります。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合は、従来通り婚姻する人の父母の同意書が必要となります。
証人を必要とする届出について
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出をする際に必要な証人は成人である必要があります。
成年年齢の引き下げに伴い、証人となる人の年齢は18歳以上となります。
分籍届
届出可能年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
子の親権について
親権に服する者の年齢は18歳未満となります。
離婚等により親権を定める場合には、18歳以上の子の親権者の指定は不要になります。
注意事項
養子縁組について
養親になることができる年齢は、令和4年4月1日以降も引き続き20歳以上です。