本文
戸籍附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)
令和4年1月11日(火曜日)から、住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票の記載事項が次のとおり変更になります。なお、施行日前に除籍となった方は対象外です。
1.記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
2.「本籍・筆頭者」の記載が原則省略されます。
3.「在外選挙人名簿の登録情報」が原則省略されます。
2.「本籍・筆頭者」の記載が原則省略されます。
3.「在外選挙人名簿の登録情報」が原則省略されます。
2,3の記載をご希望の場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。
第三者からの請求の場合、2,3の記載が必要であることのわかる資料の写しの提出をお願いすることがあります。また、請求理由によっては交付できないことがありますのでご了承ください。
第三者からの請求の場合、2,3の記載が必要であることのわかる資料の写しの提出をお願いすることがあります。また、請求理由によっては交付できないことがありますのでご了承ください。