本文
住民票・マイナンバーカード等及び印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について
住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記が可能になります
令和元年11月5日(火曜日)から、申請により「旧姓(旧氏)」が住民票に併記できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。
また、それに伴い、すべての印鑑登録証明書から性別欄を削除します。
旧姓(旧氏)併記の申請について
必要なもの
- 当該旧姓(旧氏)の記載されているものから現在までの連続した戸籍謄本
- マイナンバーカード・通知カード
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
受付窓口
本庁1階 町民課住民生活係
各支所
注意事項
- 旧姓(旧氏)は希望する方について1人に1つだけ記載することができます。
- 旧姓(旧氏)を記載した場合は、旧姓(旧氏)を省略した証明書を取ることはできません。
- 旧姓(旧氏)の変更や消除も可能ですが制限がありますので変更や消除を希望する場合には窓口にご相談ください。
旧姓(旧氏)併記について詳しいことは、総務省のホームページをご確認ください。