サービスの利用手続き(介護給付)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
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利用申請
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サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
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心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村) 注1
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障害程度区分の一次判定(市町村) 注1
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二次判定【審査会】【医師意見書】 注1
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
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障害程度区分※の認定(市町村) 注1
介護給付では区分1から6の認定が行われます
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申請者に認定結果通知(市町村)
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勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
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サービスの利用意向の聴取(市町村)
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サービス等利用計画案の提出
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支給決定案の作成
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
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支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。
ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、
障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わない
ものとします。