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伊方町の情報公開制度

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情報公開制度

 情報公開制度とは、伊方町情報公開条例に基づき、町民のみなさまからの請求に応じて、町が保有する公文書を閲覧、写しの交付により公開する制度です。

総合窓口

 この制度の総合窓口は、総合政策課です。
 総合政策課では、みなさまからの相談や、町長ほかの各実施機関に対する情報公開の請求を受け付けています。

情報公開制度の目的

 伊方町情報公開条例は、「町民の知る権利を保障し、町民参加による公正で開かれた町政を推進するため、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより町政について町民に説明する町の責務が全うされるようにし、もって町政に対する町民の理解と信頼を深めること」を目的としています。

情報公開制度の概要

1 制度を実施する町の機関

 この制度により公文書の公開を実施する町の機関は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会(これらの機関を「実施機関」と言います。)

2 公開の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書、図画および電磁的記録が公開の対象となります。

3 公開請求ができる人

 (1) 町内に住所を有する者
 (2) 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
 (3) 町内の事務所または事業所に勤務する者
 (4) 町内の学校に在学する者
 (5) 上記のほか、実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

4 公開請求の方法

 公文書の公開請求は、必要事項を記入した「公文書公開請求書」を総合政策課、支所または担当課に提出してください。※電話等、口頭による請求はできません。

5 公開・非公開の決定

 公開請求があった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、決定通知書でお知らせします。
 ただし、やむを得ない理由があるときは、60日以内とする場合があります。

6 公開の方法

 公文書は、「決定通知書」でお知らせした日時および場所で公開しますので、「決定通知書」を持ってお越しください。閲覧の手数料は無料ですが、写しを交付する場合は、郵送(有料)することもできます。

7 公開・非公開の判断基準

 公開請求の対象となる公文書は原則公開ですが、次のような情報が記載されている公文書は非公開となります。
 (1)個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報
 (2)法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人に関する情報
 (3)公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
 (4)町と国等との協力関係または信頼関係が不当に損なわれるおそれがある情報
 (5)町および国等の内部または相互間における率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
 (6)町または国等が行う事務事業において、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
 (7)法令等の規定により禁止されている情報

8 公開・非公開の決定に不服があるとき

 公開・非公開の決定に不服がある場合は、そのことを知った日から起算して3か月以内に、行政不服審査法による審査請求をすることができます。審査請求があると、諮問機関である伊方町情報公開審査会に意見を求め、その意見をもとに再度公開するかどうかの決定をします。

公文書の公開請求から公開まで

情報公開の実施状況

 伊方町情報公開条例第33条の規定に基づき、公文書公開の実施状況を公表します。

年度

公開請求

全部公開

部分公開

非公開

平成26年度

1件

 

 

1件

平成27年度

0件

 

 

 

平成28年度

12件

7件

1件

4件

平成29年度4件2件2件
平成30年度27件9件11件7件
令和元年度62件13件23件26件

情報公開審査会の答申の内容

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