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特定非営利活動促進法改正について

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 平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、平成28年6月7日に公布されました。

 本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。ただし、一部は公布の日から、もしくは公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 下記に概要を記しますが、詳しくは、「内閣府NPOホームページ」及び「内閣府からのお知らせ」をご覧ください。

 (参考)内閣府NPOホームページ

 内閣府からのお知らせ [PDFファイル/423KB]

すべてのNPO法人に関わる改正について

事業報告書等の備置期間の延長

  • 事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、

    「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります(法第28条関係)。

  • 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります(法第30条関係)。

    ※平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。

    ※備置期間延長の対象書類は全事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、写真名簿です。

 

認証申請時等の添付書類の縦覧期間短縮

  • 所轄庁が認証時等に行う現行2か月間の縦覧期間について、1か月間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります(法第10条第2項関係)。

    ※定款変更の申請(法第25条第5項)、合併の認証の申請(法34条第5項)の場合の縦覧期間も同様に短縮されます。

 

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

  • NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて

         積極的な情報の公表に努めるようお願いします(法第72条第2項関係)。

  (参考)内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について

 

貸借対照表の広告

  • 毎年度、貸借対照表を公告(注1)する方式となり、「資産の総額」が登記が不要となります(法第28条の2関係)。
  • 公告方法は、
  1. 官報に掲載
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
  3. 電子公告(法人のHP等)
  4. 不特定多数の物が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置(注2)

   があります。

  • 公告内容は定款で定める必要があります。

     (注1)貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は平成29年4月1日ではなく、

                 政令で定める日(公布の日から2年6か月以内)となります。それまでは「資産の総額」の登記が必要です。

     (注2)「法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」(1年間)が想定されており、内閣府令で規定される予定です。

  ※貸借対照表に係る規定の施行日以後に作成する貸借対照表が対象となります。

  ※ただし、施行日より前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。

  ※官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、一度掲載することで広告となりますが、

     電子公告を選択する場合は、約5年間、継続して公告する必要があります。 

  ※既に定款で定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行っていただくこととなります。

    貸借対照表の広告を、現行定款で規程されている方法とは別の方法とすることは可能であり、その場合は定款変更が必要となります。

認定・仮認定法人に関わる改正

役員報酬規程等の備置期間の延長

  • 役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、

     「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります(法第54条第2項関係)。

  • 平成29年4月1日以降に開始する事業年度の書類から適用されます。
  • 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間に提出された書類となります(法第56条関係)。

    ※平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。

    ※備置期間延長の対象書類は前事業年度の役員報酬または職員給与の支給に関する規定など

      法第54条第2項第2号~第4号の書類及び助成金の支給を行った際の実績書類(法第54条第3項)です。

海外送金等に関する書類が事後提出に

  • 200万円を超える海外への送金または金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への 

     事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります(旧法第54条第4項等関係)。

    ※施行日の平成29年4月1日を含む事業年度の200万円超の海外送金等は従来どおり事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要となります。

仮認定NPO法人の名称変更

  • 「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」と変更

    ※既に仮認定を受けている法人は、施行日(平成29年4月1日)以後は、特例認定を受けた法人とみなされ、

      有効期間は、仮認定の有効期間の残りの機関となります。

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