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新エネルギー機器等設置費の一部を助成します
伊方町新エネルギー機器等設置費補助金について
伊方町では、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的として、補助金を交付します。
補助対象機器
- 家庭用燃料電池システム
国が実施する民生用燃料電池導入補助事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するもの
(定格運転時において0.5から1.5kwの発電能力がある燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、電力及び熱の供給を主目的としたシステム) - 家庭用蓄電池システム
国が実施する定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するもの
(再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、蓄電容量が1kwh以上の蓄電池部とインバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されるもの)
補助金の交付対象者
- 自ら居住する町内の一戸建て住宅に補助対象機器を設置した方または建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の補助対象機器付住宅を購入した方
(居住の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1以上である店舗等との併用住宅も含むが、賃貸住宅は除く) - 町税等を滞納していない方
- 電気事業者と電力受給契約書または電力系統連系に関する覚書を締結していること
補助金額
補助金の額は、対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額
※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
交付申請
当該システムの設置工事を完了した日から30日以内に伊方町新エネルギー機器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて提出してください
交付決定
申請内容の審査の後、交付の適否を通知します
補助金の請求
補助金の交付決定を受けた方(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、伊方町新エネルギー機器等設置費補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください
補助金の交付
補助金の請求に基づき、交付します
補助対象機器の処分
補助対象者は、対象システムの耐用年数の期間内において、当該システムを廃棄、売却等により処分しようとするときは、伊方町新エネルギー機器等処分承認申請書(様式第5号)を提出してください