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建設工事及び建設工事関連業務における保証証書の電子化について

記事ID:0026074 印刷ページ表示
 令和8年4月1日以降に伊方町を発注者として、新規で契約を締結する建設工事及び建設工事関連業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用ができることとします。
 なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。

1.電子保証とは

 書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み

2.対象工事(業務)

 令和8年4月1日以降に契約を締結する工事(業務)
(4月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く)

3.対象となる保証証書

 建設工事・・・契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書

 建設工事関連業務・・・契約保証証書、前払金保証証書

 

 なお、保障の電子化については、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。

4.電子保証の流れについて

 電子保証の仕組み及びフロー [PDFファイル/116KB]を参照してください。

※電子メール送信時の注意

1.提出先のアドレス

 メールの送付先は、発注担当課に連絡のうえ確認してください。

2.メールの標題

 工事名、受注者名及び保証名称(契約保証、前払金保証、中間前払金保証)を組み合わせたものとしてください。

(標題例)○○工事 (株)■■建設(契約保証)

3.メール到達確認

 保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」の提出後、到達確認の電話を必ず行ってください。(契約締結当の円滑な手続きのため、到達確認を必ずお願いします。)

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