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工事関係様式の押印の廃止又は省略について

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 町が発注する工事等に係る入札・契約手続に関する書類については、令和7年4月1日から、契約書など法律等で書類への押印が義務付けられているものを除き、原則として押印を廃止します。

 ただし、特に本人の意思や内容の真正性を担保する必要があるものについては、代替手段を講じることで押印を省略できることとします。

 

工事並びに工事に関する調査、測量及び設計の業務に係る請求書等への押印省略に伴う代替手段の取扱い [PDFファイル/1.05MB]

 

 押印廃止又は省略に伴い各種様式を定めておりますご確認ください。 リンク:各種様式

 

 

 

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