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電子契約の導入について
概要
伊方町では、契約事務をオンライン化して、本町と契約を締結する相手方の負担軽減や業務効率化を図るため、令和6年4月から、従来どおりの紙での契約だけでなく、電子契約も選択可能にします。
電子契約とは
従来は署名、捺印をする紙媒体での契約書によって合意内容を証拠として残してきました。
その紙による契約書を作成する代わりに、契約内容を電子データによって保存・管理するものが電子契約です。
電子契約では、電子署名およびタイムスタンプを利用することで法的に有効な文書を作成します。
それらは内容に改ざんがないことを保証するものであり、本人証明であることを担保します。
その紙による契約書を作成する代わりに、契約内容を電子データによって保存・管理するものが電子契約です。
電子契約では、電子署名およびタイムスタンプを利用することで法的に有効な文書を作成します。
それらは内容に改ざんがないことを保証するものであり、本人証明であることを担保します。
書面契約と電子契約の違い
書面契約 | 電子契約 | |
---|---|---|
形式 | 紙の書面 | PDF等の電子データ |
署名方法 | 署名、捺印 | 電子署名 |
本人性の担保 | 割印、印鑑証明書 | 電子証明書、タイムスタンプ |
契約締結方法 | 郵送、携行 | インターネット |
保管方法 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
対象
伊方町が締結する契約(建設工事、業務委託、物品購入 等)
※法令等の規定により紙の契約書が必須な契約を除く
電子契約を利用可能な契約については、個別にご案内します。
※法令等の規定により紙の契約書が必須な契約を除く
電子契約を利用可能な契約については、個別にご案内します。
利用方法
電子契約の利用を希望する場合(※)、入札においては、入札日までに契約担当課へ。随意契約による見積合わせにおいては、見積書提出期限までに発注担当課宛に「別途様式 電子契約利用申請書」を提出してください。
※選択制。従来どおり紙での契約も可能です。
(紙での契約の場合は申請書等の提出は必要ありません。)
※選択制。従来どおり紙での契約も可能です。
(紙での契約の場合は申請書等の提出は必要ありません。)
電子契約の導入に係る事業者向け説明会
日時
令和6年3月27日(水) 15時00分~16時00分
※説明会は終了しました。
※説明会は終了しました。
内容
・電子契約について
・システム使用方法
・伊方町からのお願い
・システム使用方法
・伊方町からのお願い