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新規事業・事業継続チャレンジ支援事業について

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伊方町新規事業・事業継続チャレンジ支援事業

個人、法人及び民間団体等が、地域経済の活性化及び地域の一体的発展を図るために町内で実施する新規事業、事業継続のための事業及び地域づくり事業に対して支援するための事業に助成します。

【 補助対象事業及び事業種目】
補助対象は以下の事業と事業種目とし、その初期投資等に必要な経費を補助する。

  1. 創業・起業支援事業
    ア 町内の農水産資源、自然資源等を利活用したもの
    イ 町内の課題解決に役立てるもの
    ウ 町内の空き家等を拠点として、新たな付加価値を生み出すもの
  2. 事業継続支援事業
    ア 自身または自社で所有する事業の用に供する建物(居住の用に供するものを含み、併用住宅の居住部分を除く)の新築、増改築または修繕を行うもの
    イ 新たに情報通信機器等の通信環境整備を行う者
    ウ 既存の設備や機械器具等の更新を行う者
    エ 事業承継のためのM&Aを行う者
  3. 地域づくり支援事業
    ア 自らの創意工夫による地域の一体的発展に取り組むもの
    イ 地域コミュニティの再生等に取り組むもの
    ウ その他地域づくりのために必要なもの                                                                  
  4. 雇用促進事業
    新たに常勤者を雇用するもの

【事業の具体的な例】

  • 旅館や民宿等の改修(通信環境整備を含む)
  • 新たな観光事業の立ち上げ
  • 工場や加工場等の設備更新
  • 地域で取り組む観光拠点や地域コミュニティの再生のための空き家の改修
【補助率及び限度額等の概要】

補助対象事業区分

補助対象者

補助率及び補助限度額

(1)創業・起業支援事業

個人または法人

補助対象経費の2分の1以内の額または次の各号に定める金額のいずれか低い額

(1)町内に住所を有する者2人以上を常勤者として新規雇用する場合(複数人で2人相当分の常勤者の勤務時間を満たす場合を含む。) 3,000,000円

(2) 町内に住所を有する者1人以上を常勤者として新規雇用する場合(複数人で常勤者の勤務時間を満たす場合を含む。)2,000,000円

(3)前各号の新規雇用をしない場合 1,000,000円

※常勤者は、1週間当たりの勤務時間が38時間45分以上の者をいう。

(2)事業継続支援事業

個人または法人

補助対象経費から1,000,000円を差し引いた額の2分の1以内の額または3,000,000円のいずれか低い額

(3)地域づくり支援事業

民間団体等

補助対象経費の4分の3以内

ただし、以下に定める補助限度額のいずれか低い額

(1)ソフト事業 1,000,000円

(2)ハード事業 2,000,000円

(4)雇用促進事業 個人または法人

1人につき250,000円以内。

ただし、 補助事業者毎に1,000,000円を限度 とする。

  • 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
  • 上記事業から同一年度に重複して申請することは不可
  • 国、県、町または他の団体等の補助金を受ける場合は、本事業の対象外

【補助事業の開始時期】
令和5年4月1日

【申請及び問合せ先】
伊方町役場総合政策課まちづくり・D X 戦略係
(電話:0894-38-2659)

交付要綱

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