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伊方町企業誘致の奨励措置を拡充しました
伊方町企業誘致条例について
町内に企業の立地を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより、雇用機会の拡大と地域経済の活性化を図り、地域住民の生活向上に寄与することを目的としています。
【対象】
営利の目的をもって事業を営む製造業、旅館業、リゾート施設、農林水産物等販売業、情報サービス業等のほか、試験・研究施設に属する事業所であり、事業所を新設または増設により、純増となる常時雇用の従業員が3人以上で、社会環境及び生活環境を著しく害するおそれのないもの。
業 種 | 基 準 | ||
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製造業、旅館業 | 投下固定資産額が500万円以上 ※資本金の額が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円 |
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リゾート施設、農林水産物等販売業、情報サービス業等または試験・研究施設 | 投下固定資産額が500万円以上 |
名称 | 内容 | 対象業種 | |
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企業立地促進奨励措置 | 固定資産税の全額を課税免除(3年間) ※過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例との重複は不可 |
製造業、旅館業、リゾート施設、農林水産物等販売業、情報サービス業等のほか、試験・研究施設 | |
開業時奨励金 | 事業所の新設、増設又は改良等の施設に要した土地、建物及び償却資産を取得した合計額の10%(開業時のみ支給) | ||
雇用促進奨励金 | 営業開始の日から1年の間に従業員を雇用し、その者を継続して1年以上雇用した従業員1人につき50万円以内(5年間、限度額1,500万円) | ||
ランニングコスト奨励金 | ガス、上水道及び下水道の使用料にかかる経費の100分の50以内(5年間、限度額400万円) | ||
情報通信関連企業等奨励金 | 事業所、通信機器等の賃貸料及び専用回線通信料の年額の3分の1以内に相当する額(3年間、限度額3,000万円) | 情報通信関連企業等 ※専用通信回線等を利用して集約的に顧客のデータを管理する等その業務を行うもの |
【参考】愛媛県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業補助金
町内で事業を営む株式会社その他法人格を有する団体等及び個人事業主が行う事業所の新増設で雇用創出効果が3人以上の場合、電気代の支払い実績の概ね半額以内を補助する制度があります。(通称:F補助金、一般財団法人電源地域振興センター)
詳細は下記リンクをご参照ください。
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