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建築基準法に基づく外壁の全面打診調査について

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1.概要

 平成20年4月1日に施行された建築基準法施行規則の一部改正及び関係告示により、剥落して歩行者に危害を加えるおそれのある外装仕上げ材を用いた建築物については、10年を超えるごとの定期点検において、全面打診調査を実施することが平成23年度から義務付けられているが、当該調査を実施していない施設があることが判明しました。

2.経緯

 令和3年12月21日、愛媛県がプレスリリースを行った件について、伊方町の現状を調査したところ、全面打診調査を行っていない施設があることが判明しました。

3.未実施施設一覧

 
No. 施設名称(施設管理課)
伊方町国民健康保険瀬戸診療所(町民課)
生涯学習センター(教育委員会事務局)
伊方スポーツセンター(教育委員会事務局)
瀬戸町民センター(教育委員会事務局)
瀬戸総合体育館(教育委員会事務局)

4.原因

・各施設の管理者・担当者等が全面打診調査の重要性や内容を十分に認識していなかった。

・組織としてのチェック機能が働いていなかった。

5.今後の対応

 調査費用を令和4年度当初予算に計上し、可決後速やかに実施するとともに、万が一危険箇所が判明した場合は、直ちに修繕等により対策を行います。

問合わせ先

町民課医療対策室  TEL:0894-38-2653

教育委員会事務局  TEL:0894-38-2661